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日本四輪駆動車用品協会 組織

本部役員 会長 山中哲治(株)タイガーオート
副会長 藤森正信(株)明和
高野秀明(株)秀美
市来裕昌クワドロペット
藤村雄大(有)フェニックスオート
林義展(株)プロ・スタッフ
監事 松代一彦(株)リンエイ
生井幹雄(株)ティアンドエムカンパニー
監査役 赤星大二郎(株)ジャオス
顧問 赤星嘉昭
岡本元良
太田強美
秋元一彦
特別顧問 片山さつき参議院議員
事務局長 柳原信広新アポロ出版(株)
支部役員 北海道支部長 能戸修(株)パドック
東日本支部長 門眞利幸(有)ライフコーポレーション
中日本支部長 村木武邦(有)タケキチ
西日本支部長 谷口武(株)タニグチ
支部事務局 東日本支部事務局長 島根亨(有)ロードハウス
中日本支部事務局長 太田強美(有)ステージ・フォー
西日本支部事務局長 宮﨑春奈ブレインストーム

日本四輪駆動車用品協会 定款

  • 第1条 :〔名称〕 本会は、日本四輪駆動車用品協会〔英文名:Japan Four Wheel Drive Vehicle Equipment Association 略称:JAFEA〕と称する。
  • 第2条 :〔目的〕 本会は四輪駆動車及び同用品の健全な育成と発展に貢献し、以って車社会の安全と発展に寄与することを目的とする。
  • 第3条 :〔会員〕 本会の会員は、日本国内に事業所を有し、四輪駆動車に関わるもので、かつ本会の目的に賛同して入会した法人または個人。
  • 第4条 :〔入会〕 入会希望の法人または個人は役員会、各支部会の承認を得て認められる。
  • 第5条 :〔入会金および年会費〕
    1. 会員は総会において定める会費を納めなくてはならない。
    2. 入会金および年会費は別途付則にて明示する。
  • 第6条 :〔事業〕 本会は第 2 条の目的を達成するため下記の事業を行うことが出来る。
    1. モータースポーツ発展のための事業。
    2. 会員の商品知識、技術レベルの向上に関する事業。
    3. 会員相互の親睦に関する事業。
    4. 業界の商業モラル向上に関する事業。
    5. 会員相互の繁栄に関する事業。
    6. その他、本会の目的を達成するための事業。
  • 第7条 :〔役員〕 本会は第 2 条の目的を達成するため下記の事業を行うことが出来る。
    1. 本会は下記の役員を置き、又必要に応じて名誉会長、顧問などを若干名置くことが出来る。
      • 会長 1名
      • 副会長 若干名
      • 監事 若干名
      • 監査役 若干名
      • 支部長 各支部 1名
      • 事務局長 1名
    2. 役員は総会において選出される。支部長は、支部会、または役員会が推薦し総会において承認を受ける。
    3. 役員の任期は1期2年とし再任は妨げない。
    4. 業界の商業モラル向上に関する事業。
    5. 役員の任務:
      会長は本会を代表し会の運営を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。支部長は各支部を統括し、支部長会に出席し、必要な案件を協議し表決する。
    6. 監事は会計を監査し、役員の業務執行状態を監査する。
    7. 事務局長は本会の事務局を総括する。
    8. 本会役員の年間報酬は以下の通りとする。

      会長:50,000円
      副会長:30,000円
      監事:20,000円
      監査役:10,000円
      事務局:360,000円

      役員等が、協会に関する用務のため
      特別の経費を負担する場合は、その経費を支給する。
  • 第8条 :〔会議の成立と議決〕 本会の総会および役員会は委任状を含む過半数の出席によって成立し、議決は出席議席の過半数によって決まる。
    緊急議決案件は、会長、副会長、事務局長により3分の2以上の賛成により役員会を経ず決定することが出来る。
  • 第9条 :〔総会〕
    1. 総会は会計年度終了日より2ヶ月以内に開催し、会長が招集し議長は役員の中より選任する。
    2. 臨時総会は役員会の議決もしくは会員の過半数の要求があれば開催できる。
    3. 総会は、全会員の過半数の出席〔委任状出席を含む〕を以って成立する。
    4. 総会の決議は、出席者の過半数の同意を以って成立する。賛否同数の場合は、議長が採決する。
    5. 総会においては、会規約の改廃に関すること、年度事業報告、会計報告の認定に関すること、その他本会の運営に必要と思われる事項などを協議、議決する。
  • 第10条 :〔役員会〕
    1. 当会の役員会は会長、副会長、事務局長、監事により構成される。
    2. 役員会は、会長が必要と認めた場合、役員3分の1以上から会議の目的を書面にて召集の請求があった場合14日以内に開催しなければならない。
  • 第11条 :〔支部〕
    1. 本会は運営を円滑に行うため、全国に支部を置くことが出来る。
    2. 各支部は会員の中から支部長を選任し支部長は支部長会を構成する。
    3. 支部長会は議長を選任し支部長会議を招集できる。
    4. 全国を必要に応じて支部を作ることが出来る、但し支部地割りは役員会において決定する。
  • 第12条 :〔事業年度〕 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終了する。
  • 第13条 :〔事業計画および予算〕 本会の事業計画およびこれに伴う予算に関しては、役員会で作成し総会において報告し過半数の承認を得なければならない。
  • 第14条 :〔事業報告および決算〕 本会の事業報告および決算は会計年度終了後会長が事業報告書、収支計算書、財産目録を作成し、監査役の監査を受け、総会において過半数の承認を得なければならない。
  • 第15条 :〔除名〕 下記の場合、本会の役員3分の2以上の賛成により本会より除名することが出来る。
    1. 本会の規約に違反し、又本会の名誉を著しく傷つけた場合。
    2. 会費の納入を怠った場合。
  • 第16条 :〔退会〕 退会は自由とするが、書面をもって会長に届出を行う。又既納の入会金、会費は返還しない。
  • 第16条 :〔慶弔〕 会員企業の慶弔については会長に一任する。
  • 第18条 :〔事務局〕 事務局の運営に関しては、会長の承認を得て事務局長が執行する。
  • 第19条 :〔付則〕
    1. 本会の設立年月日は平成17年3月1日とする。ただし、平成3年3月5日設立旧日本四輪駆動車用品販売店連合会を改組継承している。
    2. 本規約は平成17年3月1日より施行する。
    3. 各支部の予算運営に関しては、各支部に委任する。
    4. 会員の年会費は金三万円とする。その徴収方法は役員会において決定する。